日本応用経済学会会則

平成30年6月23日改正

平成22年6月19日改正


第1条本会は日本応用経済学会(Japan Association for Applied Economics)(JAAEと略称する)と称する。
第2条本会は経済学の応用分野の研究、関連した学際的研究、および応用分野の基礎となる理論的・計量的研究の進展を図り、研究者相互間および関連諸機関との交流を促進し、また、国際的研究交流を行う場を提供することを目的とする。
第3条本会は、大会の開催、研究会の開催、学会誌の発刊、国内外の関連諸機関との協力などの事業をおこなう。
第4条本会は正会員、賛助会員によって構成される。
第5条正会員を希望するものは会員一名の紹介により理事会の承認を得た後、所定の会費を納めなければならない。
第6条本会の目的に賛同し事業の達成を援助するため、所定の会費を納めるものは理事会の承認を受けて賛助会員になることができる。
第7条退会希望者は退会届を提出し、理事会の承認を受ける。また、一定年数会費を滞納したものは理事会の議をへて除籍される。
第8条本会は次の役員をおく。
1.会長(1名)2.副会長(2名)3.常務理事(若干名)4.理事(若干名)5.監事(若干名)
第9条理事及び監事は総会において会員の中から選出する。また、会長および副会長は理事会において選出され、総会で承認される。
第10条理事会は本会の発展にとくに貢献のあったものを名誉理事として推薦することができる。
第11条理事及び監事の任期は2年とし、再任することができる。
第12条会長は本会を代表する。
第13条会長および副会長の任期は2年とし、再任することができる。ただし通算4年までとする。
第14条副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
第15条理事は本会の会務を遂行し本会の発展のために資するよう努める。
第16条理事会は理事のうちから総務、学術の担当理事をそれぞれ若干名選出する。また、支部担当理事をおくことができる。
第17条理事会は常務理事を選出する。常務理事は学会の事務全般を統括する。
第18条本会の事業を円滑に運営するために、つぎの委員会をおく。
1.総務委員会
2.企画委員会
3.編集委員会
4.学会賞選考委員会
なお、理事会の承認をへて適宜、委員会をおくことができる。
第19条監事は会計および会務の執行状況を監査する。
第20条会長は総会および理事会を招集しなければならない。また、会長は、必要があるとき、何時でも臨時総会および理事会を招集することができる。
第21条総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。
第22条春季大会と秋季大会をおこない、春季大会において定例総会を行なう。また、各大会にあたって理事会を開催する。
第23条各大会にあたって大会実行委員会をおく。
第24条本会に支部をおくことができる。支部担当理事のもとで支部会を開き、学会開催準備や研究会開催などを図る。円滑な運営のために理事会の議をへて支部幹事をおくことができる。
第25条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第26条本会の事務局は理事会の定めるところにおく。

付則

  1. 本会則の改正は平成31年4月1日より施行する。
  2. 本学会は西日本理論経済学会を継承するものである。
  3. 26条の学会事務局は当分の間、九州大学経済学部および九州産業大学経済学部において分担する。ただし、登録上の事務局は、常務理事(財務担当)の所属する大学内に置くものとする。事務局の所在地は別途記載する。
  4. (第9条の理事選出について)会員5名以上の大学の会員が、理事としてそれぞれ若干名を互選し、総会の承認を受ける。また、理事会は若干名の会員を理事として推薦することができる。
  5. 会費は、平成31年4月1日より
    会員 年額 10,000円
    賛助会員 同 一口30,000円
    とする。
    但し、大学院生である会員の会費は、年額5,000円とする。