平成22年6月19日改正
平成27年6月13日改正
平成29年10月28日改正
(目的) | |
第1条 | 本規定は、会則第2条の本旨に則り、学会賞および学会賞選考委員会に関して必要な事項を定める。 |
第2条 | 本学会は、その優れた研究業績によって、応用経済学ならびに本学会の発展に貢献した正会員に対して、次の各賞を授与する。 (1) 日本応用経済学会賞 (2) 日本応用経済学会学術論文賞 (3) 日本応用経済学会奨励賞 (4) 日本応用経済学会著作賞 |
(内容) | |
第3条 | 日本応用経済学会賞は、応用経済学分野において優れた業績を刊行したものに対して授与する。 |
2 | 前項の授賞対象となる業績は、当該授賞年度および過去数年内において公刊された『Studies in Applied Economics応用経済学研究』(以下、本学会誌)ほか、国内外の応用経済学関連の査読つき論文ないし著書とする。 |
3 | 日本応用経済学会賞の受賞対象は、原則として毎年度1件とする。 |
第4条 | 日本応用経済学会学術論文賞は応用経済学分野において、優れた論文を著したものに対して授与する。 |
2 | 前項の授賞対象となる業績は、当該授賞年度および前年度において公刊された本学会誌を主たる対象とする。 |
3 | 日本応用経済学会学術論文賞の受賞対象は、原則として毎年度1件とする。 |
第5条 | 日本応用経済学会奨励賞は、応用経済学分野において、萌芽的研究を含め優れた著書・論文を著し、将来の発展可能性を有する授賞年度において満36歳以下のものに授与する。 |
2 | 前項の授賞対象となる業績は、当該授賞年度において本学会誌に掲載が決定された論文を主たる対象とする。 |
3 | 日本応用経済学会奨励賞の授賞対象は、原則として毎年度2件以内とする。 |
第6条 | 日本応用経済学会著作賞は、応用経済学分野において、優れた著作を公刊したものに対して授与する。 |
2 | 前項の受賞対象となる業績は、当該受賞年度および前年度において公刊された著作を対象とする。 |
(選考方法など) |
第7条 | 会則第18条第4項の規定により、授賞対象者の選考は、学会賞選考委員会が行う。 |
第8条 | 学会賞選考委員会は、以下の選考委員によって構成される。 一、会長 二、 副会長 三、 常務理事 四、 学会誌編集委員長 五、 学術理事 ただし、委員会が必要と認めた場合には、正会員の中から若干名を選出することができる。 |
2 | 会長は学会賞選考委員の中から委員長を定める。 |
3 | 学会賞選考委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
4 | 学会賞選考委員会の委員長は、原則として春季大会時に開催される理事会において、当該年度の審査方針を報告しなければならない。 |
5 | 学会賞選考委員会の委員長は、原則として秋季大会時に開催される理事会において審査経過とその結果を報告し了承を得なければならない。また、委員長は、会則第22条に定める秋季の定例総会において報告し、受賞者に対する顕彰を行わなければならない。 |
6 | 学会賞については、直近に刊行される本学会誌および学会ウェブサイトにておいて速やかに公表しなければならない。 |
付則
1 | この会則の改正は、平成27年6月13日より施行する。 |
2 | 学会賞は、2007年度より実施する。ただし、2007年度については、春季大会時に開催される理事会で本規定の承認を受けた後、第6条1項の選考委員を直ちに選出し審査過程に入るものとし、同条4項の審査方針については、電子メールで各理事に対して報告するものとする。 |
3 | 学会賞は、表彰状および記念品によって顕彰する。 |